これらの記事を参考に、みなさんの固定資産税の見直しをしてみてはいかがですか?
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地主・家主さんのための不動産実務セミナーでの話です。
税理士の先生はたくさんいますが、そのなかで固定資産税のことをよく知っている(どうしたら固定資産税を安くできるかなど)人は少ないそうです。
知っているとしたら、自宅兼事務所などで自宅と事務所の割合で固定資産税を経費にするなどということくらいじゃないかとのこと。
なぜ税金のプロが知らないんでしょうか?
実は、税理士のみではなく税務署の職員でもあまり詳しくは知らないとのことです。
(都の税務署の方はそのなかでも知っている方も結構いるようです。地方になるとほとんどだめだそうです)
なぜでしょうか?
まず、固定資産税はコンピュータで自動的に計算処理されてこの土地は、いくらの税金ですという結果がプリントアウトされるだけで、税務署の職員が計算したり調べたりは問い合わせがないとやらないそうです。
それから地方の固定資産税の担当の課長やその上とかは、キャリア組みでそのほかの関係のない業務を経験してから、固定資産税の部署に異動してくるので来てから勉強を始めるという感じでプロではないとのこと。
固定資産税と所得税などの大きな違いは、申告課税か賦課課税かです。
固定資産税は賦課課税であり、税務署側から勝手に税額が決められて送られてきます。
そして払う側もそのまま払うという感じで(サラリーマンの源泉徴収と似てますね)文句をいう人や税額がおかしいという人がほとんどいないそうです。
そして、昔は公示価格の10%とか15%くらいと課税基準も低いものでそれにさらに1.?%とかの税率をかけるので払う側も金額が小さいので気にしていなかったそうです。
そんななので、税理士も申告課税の所得税を安くするテクニックなどはいろいろ知っていてそれを顧客に教えて(代理に申告して)稼ぐわけですが、固定資産税はお上から指定されるものでどうこうできない(できにくい)ものなので税理士も勉強してないのです。
しかし、最近は固定資産税も基準が高くなっているので、いろいろな固定資産税を安くするテクニックがあるので勉強しておくといいかもしれません。
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アパートでは小規模宅地の特例があるので1戸あたり200平米までは1/6の課税に下げられます。アパート専用駐車場の固定資産税もその適用が可能です。
アパートのとなりに駐車場をお持ちの方などは課税がどうなっているか調べてみるといいですよ。
それから固定資産税は1月1日時点で存在する建物に対して課税されます。
ですので、12月に建設を着工するのはやめましょう。1月2日から着工しましょう。
また、建て壊しを計画しているなら1月に壊さずに急いで12月中に壊しましょう。
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